- 概 要
連合町内会は、地区内の単位町内会の連合体です。栄東地区は、昭和59年4月に東8丁目北光線を境界に栄連合町内会を東西に分割して発足しています。前身の栄連合町内会は、昭和39年北栄連合町内会から札幌新道を境に分離独立して創設しています。現在は、38町内会で構成し、単位町内会単独で行うよりも、連携・協力することによって効果的、効率的に地域課題の解決するための各種事業を実施しています。
- 目 的
「町内会相互の連絡と親睦を図り、併せて地区の発展並びに地域住民の環境、福祉及び体育等の向上に寄与する(会則第3条)」ことを目的としています。。
- 事業
「目的を達成するため以下の事業を行う(会則第4条)」としています。
1 町内会相互の連絡と親睦を図るために必要な事業。 2 防犯、防火、交通安全、治安及び公害環境衛生等に必要な事業。 3 文化、体育及び青少年の育成に必要な事業。 4 その他住民の福祉増進と地域開発促進に必要な事業。 |
- 役 員(会則第7、8条)
●会 長:代表者(1名)
●副会長: 会長の補佐、会長に事故あるとき職務を代行(若干名、現在は2名)
●総務部長:庶務及び地域開発等、他の部に属さない事項
●会計部長:経理 以上四役
●会計監査:監査(2名)
●分区長:分区の代表者(4名):分区内の調整など
●衛生部長:環境衛生及び公害対策
●防火防犯部長:地域の防火・防災及び防犯
●交通部長:地域の交通安全
●社会福祉部長:各種募金活動及び社会福祉
●女性部長:女性活動の向上
注)副部長は必要に応じて設置(防火防犯部、交通部各1名、女性部に3名)
5.区 域(会則第2条)
北34条以北、東8丁目以東で、以下の図の区域とし、その区域内の町内会をもって組織しています。
- 分担金(会則第15条)
運営に要する必要経費は、分担金、市の助成金・補助金、寄附金及びその他の収入をもって充てています。分担金は毎年度予算で決定しています(100世帯の町内会であれば年間11,000円)。令和2年度は110円×加入世帯。毎年6月ごろ連合町内会経由で助成される札幌市の住民組織助成金と相殺する形で負担します。
〔分担金の内訳〕
連町負担金=100円(加入1世帯当たり)
区民行事分担金=10円(加入1世帯当たり)
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